公的研究費の不正防止に関する取り組みTellus inc.
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株式会社Tellusでは、公的研究費の不正な使用を防止することを目的に基本方針を定め、基本方針に基づき不正防止計画をはじめとする具体的な対策を策定し実施しています。
公的研究費の不正防止対策に関する基本方針(令和8年2月27日裁定)
当社では、公的研究費の不正な使用を防止することを目的に基本方針を定め、公的研究費の適正な運営及び管理に努めます。
- 機関内の責任体系の明確化
不正防止対策に関する責任体系を明確化し、社内外に周知・公表します。 - 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
不正を誘発する要因を除去し、十分な抑止機能を備えた環境・体制を構築します。 - 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
不正を発生させる要因を把握し、具体的な不正防止計画を策定・実施することにより、研究者等の自主的な取組を喚起し、不正の発生を防止します。 - 研究費の適正な運営・管理活動
不正防止計画を踏まえ、適正な予算執行を行います。 - 情報発信・共有化の推進
社内での情報共有を推進し、不正への取組に関する基本方針等を広く社外に公表します。 - モニタリングの在り方
不正の発生の可能性を最小にすることを目指し、社内全体の視点から実効性のあるモニタリング体制を整備・実施します。
附 則
この基本方針は、令和8年2月27日より施行する。
1.機関内の責任体系の明確化
公的研究費の運営・管理を適正に行うため、最高管理責任者、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者とその責任及び権限について次のとおり定めました。
| 最高管理責任者 | 代表取締役 | 当社における公的研究費の運営・管理全般を総括し、その運営・管理について最終責任を負う。 |
| 統括管理責任者 | コーポレート部部長 | 最高管理責任者を補佐し、その命を受け公的研究費の運営・管理について統括する。 |
| コンプライアンス推進責任者 | 各部長 |
公的研究費の運営及び管理について実質的な責任と権限を持ち、統括管理責任者の下、次の役割を担う。
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2.適正な運営・管理の基盤となる環境の整備
- 関係者の意識の向上と浸透
公的研究費の適正な運営及び管理を目的とした行動規範を定め、研究者及び事務職員は、これを誠実に実行しなければならないとしています。また、不正防止対策の理解や意識を高めるため、コンプライアンス研修と啓発活動を実施しています。 - ルールの明確化・統一化
公的研究費の運営及び管理に関わる従業員等に対し、公的研究費の使用ルール、執行手続き等を記載した『公的研究費執行の手引き』を配布し、必要に応じて説明会を行い適正な運営・管理に努めています。 - 職務権限の明確化
公的研究費等の事務処理に関する従業員等の権限と責任について、『公的研究費執行の手引き』に定めています。 - 通報等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化
公的研究費の不正に関する社内外からの通報等を受付ける窓口を設置し、不正に係る調査の体制及び手続等について規程を整備しています。通報については、公的研究費等の不正使用及び研究活動上の不正行為に関する通報・相談についてをご覧ください。
3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
- 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定
不正防止計画推進部署は、不正を発生させる要因について会社全体の状況を把握し、体系的に整理し評価を行うこととしています。
統括管理責任者のコーポレート部部長は不正防止計画推進部署と協力し、最高管理責任者である代表取締役が策定した不正防止対策の基本方針に基づき、具体的な不正防止計画を策定しています。 - 不正防止計画の実施
不正防止計画推進部署は、不正防止計画を実施し実施状況を確認しています。
最高管理責任者である代表取締役は、率先して不正防止計画の策定、実施及び進捗管理に努めています。
4.研究費の適正な運営・管理活動
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予算の執行状況の検証
不正防止計画推進部署は、予算執行状況を検証し、研究計画に沿って予算執行されているか確認しています。 -
発注・検収業務
1件又は1組の価格が10万円未満の物品については、権限と責任について説明の上、研究者本人による発注を認めています。1件又は1組の価格が10万円以上の物品については、原則発注依頼書等を社内稟議で回付のうえ、備品等は事務処理部門で発注を行うこととしています。
検収は、不正防止計画推進部署の職員が行っています。 -
取引業者への対応
取引状況を把握し、一定の取引実績を有する業者に対しては不正な取引を行わない旨の誓約書の提出を求めることとしています。また、不正な取引に関与した場合は、最高管理責任者が経営会議等に諮ったうえで、取引停止等の処分を行うこととしています。 -
研究者の出張状況の把握
研究者は出張前に出張計画書を提出し、出張後には用務内容、訪問先、面談者等が確認できる出張報告書を提出することとしています。
5.情報発信・共有化の推進
- 公的研究費の不正使用防止に関する取組の公表
公的研究費の不正使用防止に関する当社の取組について、社内外に向けてホームページで公表することとしました。 - 公的研究費の使用ルール等に関する相談窓口の設置
公的研究費の使用に関するルール等について、社内外からの相談を受け付ける窓口を設置しています。使用に関する相談については、公的研究費等の不正使用及び研究活動上の不正行為に関する通報・相談についてをご覧ください。
6.モニタリングの在り方
- 内部監査担当部署は、業務監査及び会計監査を実施しています。また、不正防止計画推進部署と連携し、リスクアプローチ監査を実施しています。
- 不正防止計画推進部署は、コンプライアンス推進責任者の指示のもと、モニタリングを実施しています。
7.公的研究費の使用及び不正への取組等に関する規程、手引き、ルール等
研究活動における不正行為への対応体制
株式会社Tellusでは、研究活動の不正行為防止等に関する規程(令和8年2月27日制定)に基づき、研究活動上の不正行為の防止及び不正行為があると認められたとき又は嫌疑が生じた場合において適切な対応を行うこととしています。
1.責任体系
| 最高管理責任者 | 代表取締役 | 公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じ、会社全体を統括し、研究倫理の向上及び不正行為の防止等について最終責任を負う。 |
| 研究倫理教育責任者 | 各部長 | 研究倫理に関する教育を定期的に実施し、研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ。 |
2.研究倫理教育の実施
当社では、不正行為の防止及び倫理規範の修得のため、研究倫理教育を実施しています。
3.研究活動上の不正行為に関する対応
研究活動上の不正行為に関する社内外からの通報窓口及び相談窓口を設け、書面または電子メールにより受け付けています。
通報の際は、原則顕名により、不正行為を行ったとする研究者の氏名、不正使用の態様、その他事案の内容を明示し、かつ、不正とする合理的な理由を示してください。
通報後、研究活動の不正行為防止等に関する規程に基づき、適切かつ迅速に対処いたします。
不正行為を行った従業員等に対しては、就業規則に基づき厳正に対処します。
詳しくは、研究活動上の不正行為に関する通報及び相談についてをご覧ください。
4.研究活動上の不正行為に関する規程、手引き等
【文部科学省】
公的研究費等の不正使用及び研究活動上の不正行為に関する通報・相談
株式会社Tellusでは、公的研究費等の不正使用及び研究活動上の不正行為に関する通報・相談窓口を次のとおり設置しています。窓口は次のとおりです。
| 窓口 | 株式会社Tellus コーポレート部総務チーム | 住所 〒160-0023 東京都新宿区西新宿七丁目20-1 住友不動産西新宿タワー24階 E-mail:soumu@tellusxdp.jp |
<<受付方法>>
書面または電子メールにより受け付けます。 通報の際は、原則顕名により、不正使用を行ったとする研究者の氏名、不正使用の態様、その他事案の内容を明示し、かつ、不正とする合理的な理由を示してください。
<<調査の体制、手続、処分等>>
通報があった場合は、公的研究費の管理・監査規程/研究活動の不正行為防止等に関する規程に基づき、適切かつ迅速に対処いたします。 公的研究費の不正使用等を行った従業員等に対しては、就業規則に基づき厳正に対処します。
<<その他>>
- 調査を実施する場合は、通報者に対しより詳細な情報提供など調査への協力をお願いすることになります。
- 通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取り扱いを受けることはありません。
- 調査の結果、当該通報が虚偽の通報等悪意に基づく通報であったことが判明した場合は、通報者の氏名の公表、懲戒処分、刑事告発等の措置が行われることがあります。
公的研究費に係る取引業者様
1.発注・納品書などの日付の記載等
株式会社Tellusでは、公的研究費で購入する物品等について、1件あたり10万円未満の購入については、研究者による発注を認めています。10万円以上の購入の際は、原則、担当部署から発注をすることとなっておりますので、ご協力をお願いいたします。
また、見積書、納品書、請求書など当社提出書類への日付及び発注者名等の記入にご協力をお願いいたします。
2.公的研究費の不正使用防止
株式会社Tellusでは、公的研究費の不正な使用を防止することを目的に基本方針を定め、基本方針に基づき不正防止計画をはじめとする具体的な対策を策定し実施しています。公的研究費に係る取引の際には、当社の取組・諸規程等をご理解いただき、ご協力を頂きますようお願いいたします。
3.誓約書の提出
当社との取引に当たり、一定の取引実績、リスク要因、実効性等を考慮し、該当する業者様に対しては、誓約書の提出をお願いしておりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
4.従業員等から不正使用を求められたときの対応
当社の従業員から不正・不適切な取引を行うことを要求されたときはこれに応じず、公的研究費の不正使用に関する通報窓口へ連絡をお願いいたします。
詳細は研究活動上の不正行為に関する通報及び相談をご覧ください。
5.監査等へのご協力
当社の内部監査、調査等において、取引帳簿の閲覧、提出等をお願いすることがあります。ご理解・ご協力を頂きますようお願いいたします。
6.公的研究費の不正使用に対する処分
架空請求や預け金等の不正使用に関与したときは、取引停止等の処分を講じます。
※取引業者が過去の不正取引について自己申告したときは、情状を考慮し、取引停止期間の減免を講ずることがあります。